賃貸物件がゴミ屋敷化した場合大家さん(賃貸人)は法的にどのような権利を持ちまたどのような義務を負うのでしょうか。この法律関係を正確に理解しておくことは問題を適切にそして合法的に解決するための大前提となります。まず大家さんが持つ「権利」として最も重要なのが入居者に対して部屋を適切に使用・管理するよう求める権利です。賃貸借契約において入居者(賃借人)は家賃を支払う義務だけでなく、借りた部屋を善良な管理者として注意を払って使用する義務(善管注意義務)を負っています。部屋をゴミ屋敷にし建物を損傷させたり悪臭や害虫で他の住民に迷惑をかけたりする行為はこの善管注意義務に違反します。大家さんはこの契約違反を根拠に入居者に対して原状回復を求めることができます。そして度重なる注意勧告にもかかわらず入居者が義務違反の状態を是正しない場合、大家さんは両者の「信頼関係が破壊された」として賃貸借契約を解除し部屋の明け渡しを求める権利を有します。これが退去を求める訴訟の法的な根拠となります。一方で大家さんは重要な「義務」も負っています。それは他の入居者に対し安全で平穏な生活環境を提供する義務です。ある一室のゴミ屋敷が悪臭や害虫、火災のリスクによって他の入居者の生活を著しく脅かしている場合、大家さんはその状況を放置することはできません。原因となっている入居者に対して適切な措置を講じる責任があります。もしこの責任を怠り他の入居者に損害が生じた場合、大家さん自身が損害賠償責任を問われる可能性もあります。また忘れてはならないのが入居者の「プライバシー権」と「居住権」の尊重です。たとえゴミ屋敷であっても大家さんが入居者の同意なく無断で部屋に立ち入ったり中の物を勝手に処分したりすることは、住居侵入などの罪に問われる違法行為となります。必ず法に則った正当な手続きを踏まなければなりません。このように大家さんは自らの権利と義務そして越えてはならない法的な一線を常に意識しながら慎重に行動する必要があるのです。
ゴミ屋敷の住人に対する大家の法的権利と義務